廃車手続き

車を手放す時の必要書類【軽自動車】

    カーネクスト奈良で車を手放す時の必要書類【軽自動車】について、代表的な事例をいくつか紹介します。この中にあてはまるものがない方もいるかもしれません。カーネクスト奈良では知識と経験が豊富な専門スタッフが全て説明いたしますのでご安心ください。引き取り日までに必要書類の準備が難しい時も郵送対応が可能です。必要書類の案内と一緒に書類案内を送付していますのでお気軽にお申し付けください。
    こちらで伝えています所有者とは「車検証に登録した所有者」のことです。
    ※車検証には「所有者」と「使用者」の登録があります。必ず「所有者」でご確認ください。

    所有者が「個人名義」の場合

    自身や家族など所有者が「個人名義」の場合の必要書類

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書

    住所変更をした場合

    車検証に登録した住所から住所変更をした場合はそのたびに変更手続きをする必要があります。その手続きが何かの事情で行えなかった場合は軽自動車は普通自動車とは異なるので特に追加書類はありません。

    名前変更をした場合

    車検証に登録した名前から名前変更をした場合はそのたびに変更手続きをする必要があります。その手続きが何かの事情で行えなかった場合は軽自動車は普通自動車とは異なるので特に追加書類はありません。

    所有者が「ローン会社や車屋(ディーラー)名義」の場合

    所有者が「ローン会社や車屋(ディーラー)名義」の場合の必要書類は「所有権解除書類」です。所有権解除書類の取得方法は所有者のローン会社や車屋(ディーラー)へ連絡をして廃車をしたいことを伝えます。この時にローンが残っている状態ですと廃車の了承が得られずに書類はもらえません。廃車の了承が得られればいただける書類が所有権解除書類です。書類の内容は下記の5以降の書類です。
    ※所有権解除書類は必ず「全国で利用できる所有権解除書類」をご取得いただいています。

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
    6. 所有者承諾書

    取得した所有権解除書類への記入方法について

    取得した所有権解除書類への記入方法について、特に記入の必要はありません。取得した所有権解除書類の状態で一式をカーネクスト奈良へお渡し頂ければと思います。所有権解除書類は依頼を受けてからローン会社や車屋(ディーラー)が準備する書類です。そのため車の引き取り日までに書類の到着が間に合わないこともあります。その場合も郵送対応が可能です。返信用封筒を送付いたしますのでお気軽にお申し付けください。

    ローンが完済できていない場合

    車の手放しをしたいときにローンが完済できていない場合は、基本的に廃車の了承が得られないので書類は出してもらえません。これは所有権を解除するにはローンを完済していることが条件となっているためです。ローンが残った状態で依頼をすると一括返済を求められます。一括返済が難しくローンが残った状態でもローン会社や車屋(ディーラー)によりますが、「車は必ず解体する」や「残債は必ず完済する」などを条件に書類を出してもらえることもあります。その判断はローン会社や車屋(ディーラー)に任されていますので、車の手放しがどうしても必要な事情の説明をして相談するしかありません。

    所有者が「亡くなられている方の名義」の場合

    所有者が「亡くなられている方の名義」の場合、通常の廃車に必要な書類に加えて所有者死亡による親族への名義変更手続きに必要な書類が必要です。

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
    6. 新所有者の認めの印鑑
    7. 新使用者の認めの印鑑(所有者と同一の場合不要)
    8. 新使用者の住民票もしくは印鑑証明書(コピーでも可)

    ナンバープレートの色が「黒」の場合

    軽自動車のナンバープレートの色は基本的に黄色です。軽自動車を対象に事業用登録をされるとナンバープレートの色は黒になります。ナンバープレートの色が「黒」の場合の追加書類は下記の6番です。有効期限が1か月と短いので気を付けましょう。

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
    6. 事業用自動車等連絡書<1か月以内のもの>

    「事業用自動車等連絡書」を取得する場所について

    「事業用自動車等連絡書」を取得する場所について、車検証に記載のある「使用の本拠地の位置」を管轄としている運輸支局(陸運局)です。時間や場所が原因で直接の取得が難しい場合は郵送対応が可能なところもあるようなので、直接運輸支局(陸運局)へお問い合わせをお願いします。

    「有効期限1か月を超えた」場合

    事業用自動車等連絡書の有効期限は1か月です。この「有効期限1か月を超えた」場合はやはり管轄の運輸支局(陸運局)での印鑑の押印が再度必要です。時間や場所が原因で直接の取得が難しい場合は郵送対応が可能なところもあるようなので、直接運輸支局(陸運局)へお問い合わせをお願いします。

    準備する印鑑が違う点

    軽自動車では認印で名義変更や抹消が完了していきます。普通自動車では実印と印鑑証明書が必要です。実印とは役所に登録をして公的に認められた印鑑をさします。この実印が本物と証明したものが印鑑証明書です。準備する印鑑が違う点についてどのような違いがあるのでしょうか?その部分を詳しく説明いたします。

    「印鑑証明が必要」な場合

    通常車を購入する場合実印と印鑑証明書が必要です。これは国が車を資産と認めているからです。国は資産と認めると個人の資産の把握や資産税などの支払いの管理業務などが必要になります。そのため名義と一緒に国へ登録を行います。この時に実印と印鑑証明書が必要となります。この国への登録が行われていないと盗まれたり壊されたりした時に所有者としての権利の主張ができません。所有者の権利を守るという点でも国への登録は重要になります。そのための印鑑証明は大切な証明になります。

    「印鑑証明が不要」な場合

    車を購入する場合は実印と印鑑証明書が必要ですが、不要な時もあります。それが軽自動車を購入する場合です。これは国が軽自動車を資産と認識していないためで、国への登録が不要となります。そのため、実印と印鑑証明書は不要となります。登録先は軽自動車検査協会(軽自動車協会)となります。こちらへの登録で所有したり抹消や名義変更が完了します。

    車を手放す時の必要書類【軽自動車】のまとめ

    車を手放す時の必要書類【軽自動車】は車検証に登録した所有者によって変わります。普段から車を利用している方が所有者として登録されているとは限りません。車検証を確認する機会というのはあまりないと思います。この機会に一度ぜひご確認ください。書類によっては初めて聞く書類もあるかもしれません。カーネクスト奈良ではお客様の疑問や不安が解消されるように最善を尽くします。
    準備した書類にもしかしたら足りないものや違っているものがあるかもしれません。その時もご安心ください。連絡をして再度準備頂きたい書類の案内を随時しています。書類手続きがしっかり完了するように最後まで見届けていますので安心してお任せください。廃車のお申し込みやご相談はぜひカーネクスト奈良までお願いいたします。

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